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第2回 経済学

 

 

第2回 経済学

メインテーマは主に先物取引の仕組みを理解すること。今回の目的は以下の4つであった。


 

それぞれの取引の概要(先物,先渡,現物)

 

先物取引とは現時点で一定の将来の一定期日に一定の価格で商品を受け渡す契約を交わすことである。特徴は一方的に途中解約が可能という点である。

(先物取引の例)

4月1日 A社:「1年後に100万円で商品を売る」
  (注文を市場に出す)

4月1日 B社:「1年後(満期日)にA社から100万円(呼値)で商品(商品)を買う」
  (注文を市場に出す)

4月1日 A社:「1年後に100万円で商品を市場に売る」
   約定価格→市場が公表(呼値の参考になる)


市場の役割:
3点が等しい売り注文と買い注文を結びつけ、双方に契約成立を伝える(相手は伏せる)。

契約の中身:
市場が間に入って契約(市場取引)。→一方的な途中解約可能

 

途中解約のしくみ

契約から3ヶ月後、約定価格が90万円となったとする。

7月1日 A社:「9ヶ月後に同一の商品を買う」
  (注文を市場に出す)

7月1日 C社:「9ヶ月後に90万円で同一商品を売る」
  (注文を市場に出す)
→A社契約成立

(7月1日時点でのA社の保有契約)
「翌年4月1日に100万円で商品を市場に売る」
「翌年4月1日に90万円で同一商品を市場から買う」

 

 

 

 

これらの契約が7月1日に契約実行される。これは商品の受け渡しを省略して差額のみ現金の受け渡しを行う(差金決済)。

すなわち、A社は10万円受け取り、市場は10万円支払う。

 

 

 

 


 

  • 先渡取引

 

先渡取引とは、先物取引とほぼ同じだが、一方的に途中解約ができないverである。

(先渡取引の例)

A社:「1年後にB社に70万円で商品売る」

B社:「1年後にA社から70万円で商品を買う」


取引当事者の話し合いで契約(相対取引)

一方的な途中解約不可能

 

    補足事項
  1. 反対売買...途中解約のために反対の契約を得ること。
  2. 途中解約をしないと、当初の契約通り契約実行(受け取決済)される。また、取引相手は市場が指定し、代金決済は市場を介する。
  3. 7月1日のA社の注文は、反対売買のために使う必要はない。新規の契約追加としても良いのである。しかし、新たに注文したものがどちらなのかを注文時に市場に伝える必要がある。

 


 

 

現物取引とは、現時点で一定の価格で商品を受け渡す契約を交わすことである。

 


取引の目的

  • 現物取引の目的...実需投機
  • 実需...生産の裏付けがある。生産したものを売る、原料を購入して生産
  • 投機...安く買って高く売る
  • 先物取引の目的...実需関連と投機

 

生産物販売のC社と原料購入のD社の例

C社の状況

小麦 現物価格 先物価格
4月1日(本日) 120万円 100万円
10月1日(満期日) 60万円(予想)  

注)現物価格とは、現物取引における約定価格のこと

4月1日 C社「10月1日に100万円で小麦を売る」という注文を市場に出す

4月1日 D社「10月1日に100万円で小麦を買う」という注文を市場に出す


C社の目的...将来の販売収入の減少というリスクを回避できた(この種の先物取引は、売りヘッジと呼ばれる)。

D社の目的...実需関連ならできるだけ安く買いたい
→つまり投機

 

 

 

 

ノートで現物価格と月、先物価格と月、の関係グラフを参照

 

 

 

 

この2つの連動性は第3回を参照

5月1日 約定価格が110万円となっている。

D社 反対売買「10月1日に110万円で小麦を売る(単純取引:4月5月の組み合わせ)」→差金決済により10万円を得る。しかし、先物価格が4月1日以降に100万円を上回る保証はなかった。

投機筋(D社)がいないと、C社はリスクヘッジができなかった。先物取引には常に投機筋の存在が不可欠なのである。これがD社の役割りである。

 


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